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就労移行支援の利用料はいくら?計算方法や交通費・昼食代についても解説

就労移行支援とは、障害者総合支援法に基づいて提供される福祉サービスの1つです。一般企業への就職を目指す障がいや難病を抱えている人が、就職活動などのサポートを受けることができます。この記事では、就労移行支援事業所の概要や利用対象者の条件、利用することで得られるメリットなどを紹介します。また、どういった人におすすめなのかも取り上げています。ぜひ参考にしてください。

このコラムを読んでもらいたい方

  • 就労移行支援を利用しようと考えている方
  • 就労移行支援を利用するにあたって利用料金が気になる方
  • 就労移行支援を利用するまでの流れを知りたい方

このコラムを読んで得られる情報

  • 就労移行支援事業所の利用料金
  • 就労移行支援事業所で行えること
  • 就労移行支援を利用するまでの流れ

就労移行支援とは

就労移行支援事業所とは、障がいのある人や難病を抱えている人が社会参加できるように支援する障がい福祉サービスの提供場所です。「障害者総合支援法」という法律に基づき設置されています。 具体的には、一般企業への就職を目指している人が仕事に関する知識やスキルなどを向上させ、実習で経験を積み、就職活動をサポートします。

就労移行支援事業所では、国からの補助が受けられるため、世帯所得にもよりますが利用料の総額1割を上限に、負担上限額が決められています。多くの人は金銭的な負担を抑えた状態での、サービス利用が可能です。就職を目指しているものの、なかなかうまくいかない人にとっては、大きな助けとなるでしょう。

出典:厚生労働省「障害福祉サービス等について

対象者

就労移行支援事業所を利用するには、以下のような条件を満たしている必要があります。

  • 18~65歳で一般企業への就職を目指している人
    障がいや難病を抱えている人

障がいの具体的な例としては、以下のようなものがあります。

精神障がい、統合失調症、うつ病、双極性障がい、不安障がい、適応障がい、てんかん、アルコール依存症、発達障がい、注意欠如・多動性障がい(ADHD)、学習障がい、アスペルガー症候群、自閉症、広汎性発達障がい、身体障がい、難聴・聴覚障がい、視覚障がい、肢体不自由、内部障がい、知的障がい、難病・その他

障がい者総合支援法の対象疾病である上記はあくまでも一例であり、ほかにもさまざまな障がいを持っている人が利用可能です。また、障がい手帳を持っていなくても、自治体が利用可能と判断すれば、利用対象になることもあります。

就労移行支援でできること

就労移行支援でできることは、大きく分けて以下の4つです。

・就労に向けたトレーニング
「働きたいのに仕事が見つからない」、「就職して一人暮らしがしたい」等、就職やその先の将来の希望や不安などについてスタッフと相談しながら、一般企業等への就職に向け事業所や企業に通うことで就労に必要な知識・能力の向上を目指します。プログラムは、事業所によって内容が異なります。

・職場見学・実習
就労移行支援では、利用者の得意に合った職場探しをサポートします。利用者に適した業種や職種を探したり、働きやすい職場環境を考えたりするために、職場見学や実習を行うことでご自身に合った職場を探すことができます。

・就職活動・面接練習
就労移行支援事業所が直接職業紹介を行うことは、制度上できません。そのため、主にハローワークや障がい者就業・生活支援センター、障害者職業センター等と連携し、本人にとって最適な職場を見つけるサポートを行うことが、主な役割となります。

・生活支援センター、障がい者職業センター等と連携
本人にとって最適な職場を見つけるサポートを行うことが、主な役割です。

・定着支援
就職後、スタッフと定期的に面談をするなど、長期間安定して就労できるよう、職場定着のためのサポートを受けることができます。

就労移行支援の利用料

就労移行支援の利用料は、前年度の世帯収入によって異なりますが、利用者の約9割は自己負担額ゼロで利用されています。今までの収入の状況で、利用料が発生している方もいます。

利用料の計算方法

就労移行支援は厚労省が定める福祉サービスなので、費用の9割が市区町村によってまかなわれ、1割が利用者の自己負担になる仕組みです。 前年度の世帯(本人と配偶者)年収によって発生するかどうかが決まります。

1割負担の利用料は1回の通所ごとに発生し、施設ごとに前年度の実績(就職者の数や継続状況)、有資格者の割合などで決まります。実績があり有資格者が多い施設ほど、料金は高くなる傾向になります。

利用料(自己負担)の算出方法は、下記の通りです。
1回あたり約500~1,300円(施設ごとの1日の単価)×利用日数

通所ごとに利用料がかかりますが、月額の利用料には上限が定められているため、ほとんどの人は自己負担がゼロになります。

自己負担額の上限

自己負担額の上限

前述のとおり、就労移行支援の利用料金は世帯収入によって異なります。ここでいう世帯とは「本人と配偶者の世帯」であり、親は含まれません。また、生活保護受給者や低所得者などは負担なしで利用可能です。

実際に就労移行支援事業所では、9割前後の人が無料で利用しているとされていますが、交通費は原則自己負担です。ただし、一部の自治体では助成金が出る場合もあります。就労移行支援事業所はあくまでも就労に向けたサポートを行う場所であるため、賃金や工賃は発生しません。

引用・出典:厚生労働省「障害者の利用者負担

利用料の自己負担がない人・ある人の具体例

利用料が発生する条件は、ご本人と配偶者のどちらかの収入が前年1年間で住民税課税対象となるかどうかになります。

利用料の自己負担がない人利用料の自己負担がない人は、住民税の課税対象ではない人であり、具体的には下記の方です。

  • 現在、生活保護を受けている人
  • ご結婚をしておらず、前年の収入がゼロだった人
  • 独身かつ、前年の年収がおおむね100万円未満だった人

自治体により金額が異なるため、詳しくはお住まいの市役所への確認が必要です。

利用料の自己負担がある人

利用料の自己負担があるのは、住民税が課税対象の人であり、具体的には下記の方が対象です。

  • 単身世帯で、現在は無職(または低所得)だが、前年はフルタイム勤務だった人
  • 配偶者の年収がおおむね100万円を超えている人

就労移行支援を利用するまでの流れ

本項では、就労移行支援事業所を利用するまでの基本的な流れについてご紹介します。お住まいの地域により異なることもありますので、就労移行支援事業所を利用したい方や気になる方は、お住まいの市町村の障がい福祉課までお問い合わせ下さい。

・就労移行支援事業所を探す
お住いの地域の役所にある障がい福祉課等に相談をすると、地域県内にあるさまざまな事業所を紹介してもらうことができるのでおすすめです。LITALICO仕事ナビなどのインターネットを利用して検索することもできます。

・就労移行支援事業所を見学する
気になる就労支援事業所が見つかったら、現地に足を運んでみましょう。実際の雰囲気や細かなプログラム内容、他の利用者の様子などを知ることが可能です。見学することによって、WEBサイトだけでは判断しきれない部分を把握でき、利用後の ミスマッチを防ぐための材料にもなります。

・利用する就労支援事業所を決める
検討する事業所が複数ある場合には、事業所の比較検討をおこないます。その際は、就労移行支援事業所の見学での雰囲気や印象をもとにしたり、特定の障がいに特化した事業所などもあるためご自身の目的に沿った事業所を選んだりするのがおすすめです。

・障がい福祉サービス受給証を申請する
利用したい就労移行支援事業所や利用時期が決まったら、お住いの市役所の障がい福祉課に就労移行支援を利用したい旨を伝え、必要書類を用意してから受給者証の申請をおこないます。

・就労移行支援事業所と利用契約をする
障がい福祉サービス受給者証の発行が行われた後、利用する就労移行支援事業所と利用契約を結びます。
お住まいの自治体によって異なりますが、利用開始までは見学を含め約1カ月を見込みます。希望の利用開始日から逆算し、スムーズに利用を始められるよう準備しましょう。

・利用開始
就労移行支援事業所のスタッフが「個別支援計画」を作成します。支援計画に則りながら、就職を目指してカリキュラムをこなします。

就労移行支援の利用料についてよくある質問

就労移行支援の利用料に関しては、さまざまな質問が寄せられます。

  • 交通費はもらえますか
  • 賃金や工賃はもらえますか
  • 昼食代はかかりますか

これらの質問について回答を紹介します。

交通費はもらえますか?

原則として、交通費は自己負担となります。ただし、お住まいの自治体では一定の基準を満たす方(通所の際の最短経路を使用するなど)を対象に、通所にあたり交通費の助成金や補助を出してくれる場合もあります。

還付方法など自治体により異なる場合があるため、詳しくは、お住まいの市役所の障がい福祉課に確認しましょう。例えば、綾瀬市では下記のような移動支援事業を行っています。

賃金や工賃はもらえますか?

結論から述べると、賃金や工賃は支払われません。なぜなら就労移行支援事業所は「一般就労への訓練・スキルの習得」をすることが主目的であるからです。通所することにより金銭を得るのではなく、将来的に一般就労をして賃金を得るための準備をする場なので、生産活動ではなく訓練を行います。

利用期間中は原則としてアルバイトなど就労が禁止であることから、その間の家賃や生活費をどうするか、考えておく必要があります。

昼食代はかかりますか?

就労移行支援事業所に通所する場合は、お弁当などの昼食や昼食代を用意する必要があります。厚生労働省の食事提供体制加算等に関する実態調査(平成30年度)によると、食事提供のある就労移行支援事業所は60.7%とされています。

一方、事業所によっては昼食を無料で用意してくれる所があるのをご存知でしょうか。これらは事業所にいる栄養士や、保健所から調理方法の指導を受けた職員が管理しています。栄養バランスが考えられた食事を摂ることは、体調を整えるうえで非常に大切です。昼食提供がある就労移行支援事業所であれば、昼食代はかかりません。節約しながら就職スキルを学べるのは、大きな利点といえるのではないでしょうか。

出典:厚生労働省 平成30年度障害者総合福祉推進事業「食事提供体制加算等に関する実態調査

就労移行支援なら「ノードワークス」

今回は、就労移行支援事業所の利用料や利用までの具体的なステップなどについて紹介しました。就労移行支援事業所では、障がいのある人や難病を抱えている人が社会参加できるように支援する障がい福祉サービスを提供しています。障がいや難病を抱えている18〜65歳の方が対象となっていますが、障がい手帳を所有していなくてもサービスを利用できる場合もあります。

キャリアカウンセリングや書類添削、面接練習、入社時の条件の調整など幅広いサポートが受けられるため、就職を目指す人にとっては大きな助けとなるでしょう。

ノードワークスは「自分の“なりたい”を実現する」就労移行支援事業所です。就職することはもちろんのこと、就職活動だけでなく生涯役立つスキルを身につけることを目指します。また、就職後は仕事を継続できるように定期的なサポートも行っているため、安心してご利用いただけます。

ご興味のある方は、ホームページの「お問い合わせ」もしくはお電話でご連絡ください。

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