計画相談支援とは?サービス内容や利用の流れをやさしく解説
障害福祉サービスを利用する際、市区町村役場に提出しなくてはならない「サービス等利用計画案」というものがあります。これを作成してくれたり、見直しを行ってくれるのが計画相談支援というものになります。今回は計画相談支援についてサービスや流れについて詳しく解説します。
計画相談支援とは
「計画相談支援」とは、障害のある人が自立した日常生活や社会生活を送るために、市町村が行う相談支援事業の一つです。相談支援事業には、障害者総合支援法に基づく「基本相談支援」「計画相談支援」「地域移行支援」と、児童福祉法に基づく「障害児相談支援」の4つがあります。
これらの支援は相談内容や年齢などによって支援内容が異なります。このうち計画相談支援は、大きく次の二種類があります。
サービス利用支援
「サービス利用支援」は障害のある人が障害福祉サービスを利用するにあたって、手続きやその人に適した支援内容の作成をサポートしてくれるサービスです。
具体的には、障害福祉サービスを利用申請する際に必要な「サービス等利用計画案」という書類を提出しなくてはなりません。こちらの書類作成をはじめ、障害福祉サービスの支給決定後の連絡調整やサービス等利用計画書の作成なども行っています。
〈サービス内容〉
- 障害福祉サービスの利用に必要な「サービス等利用計画案」の作成
- 障害福祉サービスの利用が決定した際の連絡調整
- サービス等利用計画の作成
〈対象者〉
- 障害福祉サービスを初めて申請する人もしくは、変更する人
- 障害児の保護者や地域相談支援を行いたい人
継続サービス利用支援
「継続サービス利用支援」とは、その人が障害福祉サービスを利用する際作成した「サービス等利用計画」が最適であったか、支援内容を定期的に見直しするサービスです。
ご本人や支援機関からご本人の状況や現状をヒアリングし、支援内容を評価します。見直しが必要であると判断された場合には、ご本人の現状や課題に沿った「サービス等利用計画」に修正し、サービスが継続して利用できるように支援します。
また、見直しを行った場合にもまた新たに支給決定を受ける必要があるため、そのための手続き等も行います。
〈サービス内容〉
- 障害福祉サービスを利用するための「サービス等利用計画案」の作成
- サービス利用が決定した際の連絡・日程調整
- サービス等利用契約書の作成
- 新たに新規で障害福祉サービスを受ける際の支援
〈対象者〉
- 特定相談支援事業所が作成した「サービス等利用計画」に基づいて障害福祉サービスを利用している人
計画相談支援の窓口
出典:https://www.mhlw.go.jp/content/12601000/000806678.pdf
成人の相談支援の窓口には、「一般相談支援事業所」と「特定相談支援事業所」の2種類があります。こちらの2つの事業所は相談できる内容が異なります。
地域生活へ移行するための相談や支援を行っているのが「一般相談支援事業」であり、障害福祉サービスを利用するための申請書類の作成のほか、支援内容の見直しなどを行っているのが「特定相談支援事業」になります。
計画相談支援は特定相談支援事業所が窓口になります。
計画相談支援とその他の相談支援の違い
計画相談支援とそれ以外の相談支援の違いについて解説します。
基本相談支援
「基本相談支援」は、日常生活の中のさまざまな課題や将来的な暮らしについて、障害のあるご本人含め、ご家族からの相談も受け付けています。情報提供や障害福祉サービス関連機関への橋渡しなど自立した生活を送るために必要な手立てを講じ、解決へ繋げていきます。
地域相談支援
「地域移行支援」は、一般相談支援事業所で行っています。障害者入所施設や救護施設、矯正施設に入所していた人や、精神科に入院していた障害者を対象に相談を受けています。
また地域生活への移行に伴う居住地の確保や生活するための日中の活動場所の支援、各種手続きについて支援を行っています。
また、地域に住む一人暮らしの障害者や障害者のいる家庭を対し、水回りの故障やご近所とのトラブルを解決するための相談に応じ、行政の手続きなどのサポートも行う「地域定着支援」もあります。
障害児相談支援
障害児童のいるご家庭やご本人に対し、必要な支援が受けられるよう相談に応じたり、アドバイスや障害福祉サービス関連機関への橋渡しなどを行っています。また、利用中の障害福祉サービスが最適であるか、モニタリングで定期的に評価を行っています。
障害児童支援には2種類あり、「障害児童支援利用援助」と「継続障害児童支援利用援助」があります。
障害児童支援利用援助は、児童発達支援や放課後等デイサービスの利用を希望する障害児童やご家族に対し、サービスが利用できるよう「障害児童支援利用計画案」の作成を行います。利用決定がなされると「障害児童支援利用計画」の作成も行ってくれます。
継続障害児童支援利用援助は、通所支援サービスを利用後、支援が支援計画通りに実施されているか、支援内容が障害児本人にマッチしているかをモニタリングにて確認します。見直しが必要であると判断された場合には、修正を行います。
計画相談支援を利用した人の声
■自分に合った就労移行支援事業所を教えてくれた
私は長く安定して働くために、就労に関する訓練をした後就職したいと考えていました。その目標のため就労支援サービスを探していたところ、相談支援事業所の相談員さんが自分に合った就労移行支援事業所を見つけてくれました。事業所を決める前に一緒に見学に行ってくれたり、契約時にも同席して下さったのでとても助かりました。自分の希望するかたちでサービスを利用することができ、今でも休まずに通うことができています。
■気軽に相談できる相手ができた
私は様々なことに不安を感じてしまうため、気軽に電話をかけ相談できる場所があることは助かります。また、自分の性格や特性もよくわかっている相談員さんがいることで、心の安心にもつながっています。
■支援学校を卒業しても安心
私は支援学校に通っていました。支援学校では身の周りのお世話をしてくれる先生方がいましたが、卒業後は誰に相談して良いのかわからず不安でした。しかし、計画相談を始めたことで気軽に相談できる相手ができたことで安心することができました。
このように身近に親身になって相談に応じてくれる計画相談支援があることは、ご本人の安心感に繋がり、自立した生活を送るために必要な「頼れる場所」であることがわかります。
出典:https://www.city.kobe.lg.jp/documents/5981/riyousyanokoe.pdf
計画相談支援を利用する流れ
計画相談支援を利用する一般的な流れは、以下の通りになります。
①利用相談・申請
市区町村役場の障害福祉課に行き、「計画相談支援」サービスの利用を申請します。
②計画相談支援事業所を選定
利用を希望する特定相談支援事業所を検討し契約します。
自身での選定が困難な場合には、障害福祉課担当者が選定の援助も行ってくれます。
③相談支援専門員と面談
契約した特定相談支援事業所の相談員と面談を行い、サービス等利用契約案を作成します。
(面談にてヒアリングした内容を基づいて、相談支援専門員が作成します)
④サービス等利用計画案を提出
相談支援専門員がサービス等利用計画案を市区町村役場に提出します。その後、市区町村役場より、障害福祉サービスを利用するための「サービス受給者証」が交付されます。
⑤支給内容決定の説明
相談支援専門員から支給決定の内容の説明を受けます。その後障害福祉サービスに関する調整支援を受けます。
⑥モニタリング
定期的に相談支援専門員と面談し、利用計画内容の見直しや相談を行います。
よくある質問
計画相談支援について、よくある質問をまとめてみました。
Q:計画相談支援に費用はかかりますか?回数や期間の制限はありますか?
→費用は一切かからず、無料で相談できます。また相談に関しても回数制限はないため、安心して相談することができます。期間については、障害福祉サービスを利用している期間であれば利用することができます。
Q:就労移行支援の利用にも、サービス等利用計画案は必要ですか?
→必要です。就労移行支援は、障害福祉サービスの中の「訓練等給付」の1つであり、一般企業への就職を支援するサービスです。このほか、自立訓練(生活訓練)や就労継続支援(A型・B型)を利用する際にもサービス等利用計画案は必要となります。
サービス等利用計画案は、自分で作成する(セルフプラン)事もできますが、長期的かつ専門性の高い支援を受けるには、計画相談支援の利用をお勧めします。
Q:セルフプランとは何ですか?
→障害福祉サービスを利用する際に必要となる「サービス等利用計画案」を自分やご家族が作成することを言います。市区町村ごとに様式は異なります。
例:東京都豊島区の場合
セルフプランの場合、特定相談支援事業所と異なり、サービスを利用する事業所との連絡調整や、本人にとって最適な支援計画であったかの見直しをするモニタリングサービスは受けることができません。
そのため、知識と経験のある専門家に相談してサービス等利用計画案を作成してもらうのがおすすめです。
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