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就労移行支援はアルバイト禁止?バレる理由や生活費を確保する方法を解説

就労移行支援を検討する中で不安材料となることが多いのは、収入面の問題ではないでしょうか。アルバイトをしながら訓練して就職に繋げていこうと考えている人や、収入面での不安から就労移行支援の利用を躊躇している人もいるでしょう。

今回は、就労移行支援を利用する期間のアルバイトについて解説していきます。金銭面の不安から就労移行支援の利用に不安を感じている方や、アルバイトをしながら就労移行支援を検討されている方には、生活費を確保しつつ利用できる方法なども紹介しますので、ぜひご覧ください。

このコラムを読んでもらいたい方

  • 就労移行支援中の収入面に不安を感じている方
  • アルバイトを利用しながら就労移行支援が利用できるか気になる方
  • 生活費を確保しながら就労移行支援を利用したい方

このコラムを読んで得られる情報

  • 就労移行支援中にアルバイトができない理由
  • 例外的にアルバイトが認められる事例
  • 就労移行支援中にアルバイトがバレる理由

就労移行支援を利用中にアルバイトはできる?

就労移行支援は、障害や難病をもつ人が一般企業に就職するための知識やスキルを身につけるための障害者福祉サービスです。就活や職場に定着するサポートを行っています。

あくまでも就労するために必要な訓練をする場であるため、アルバイト等をしながら利用することはできません。また、就労継続支援と違い、あくまでも就職するために必要な訓練を行う施設であるため、就労移行支援を利用する期間に賃金や工賃が発生することはありません。

ここからは、就労移行支援の利用期間中にアルバイトができるかどうか、詳しく解説していきます。

原則:アルバイトは禁止

アルバイトをしながら就労移行支援を利用したいと考える人もいるかもしれませんが、原則アルバイトは禁止です。なぜなら、就労移行支援は国からの給付金によって運営される、障害福祉サービスの1つだからです。

厚労省の定めでは、就労移行支援を利用する対象者として「就労を希望する者であって、単独で就労をすることが困難であり、就労に必要な知識及び技術の習得もしくは就労先の紹介その他の支援が必要な者」とあります。

出典元:厚生労働省「障害者の就労支援について

ここで言う「就労」とは、正社員雇用のみならず、派遣社員やアルバイト、パートも含まれます。また対象者には「単独で就労することが困難な人」とあるため、アルバイトができる人は就労移行支援を利用する必要はないということになります。

例外:アルバイトが認められるケース

就労移行支援を利用している期間中は、原則としてアルバイトは禁止ですが、例外的にアルバイトをしながら利用できるケースがあります。

過去にアルバイトをしながらの利用が認められたケースは下記のとおりです。

  • 利用中に資金援助をしてくれていた親が解雇されてしまった
  • 週20時間以内であったためアルバイトを続けられた
  • 内定獲得後、初任給が出るまでの生活費を稼いでおく必要があった

いずれも「生活費に困窮していること」や「就労移行支援への通所に支障のない範囲」という共通点があります。

しかしながら、アルバイトをする場合には利用中の就労移行支援事業所と市町村、両方の許可が必要です。市町村によって判断が異なることから、事前に必ず確認をとりましょう。

アルバイトがバレたらどうなる?

一部の口コミでは「バレても何も言われなかった」という情報もありますが、法令を順守する事業所であれば、何らかの対処をとる可能性が高いと言えます。なぜなら、事業所も国から給付金をもらって運営をしているからです。不正に関わることや見過ごすことがあれば、事業所の存続にも関わります。

このような理由から、事業所からは基本的にアルバイトを辞めるように通告があるでしょう。最悪の場合、就労移行支援への通所を辞めさせることや、不正利用(アルバイトと併用)した期間分のサービス費の返還を求められる可能性があります。

このような点からも、隠れてアルバイトと就労移行支援を併用することはおすすめできません。

アルバイトがバレる理由

なかには「就労移行支援で訓練は受けたいけれど、アルバイトもやってみたい」と考える人もいるかもしれません。本項では、なぜ就労移行支援に通いながらアルバイトをするとバレてしまうのか説明していきます。

住民税の額が上がる

就労移行支援の利用料は住民税の額によって上限額が決まります。アルバイトにて一定の収入(年収103万円以上もしくは、月収に8.8万円以上)を得ると、住民税の額が増えるため、「この人は働いていないのに、なぜ住民税はこの額なのか?」「収入があるのか?」「就労しているのか?」といった形で疑問を持たれ、発覚することになります。給与から所得税が引かれた段階で、収入を申告しているも同然になりますから、発覚のリスクはおのずと高くなります。

体調や時間の管理ができなくなる

就労移行支援の利用とアルバイトを両立するのは、時間的にも体力的にも大変です。就労移行支援では一般就労をするための訓練を行うので、週4~5日での通所が求められます。

アルバイトをすることによって、1週間のスケジュールがハードになり、十分な休息を取ることが難しくなります。その結果、遅刻や早退、欠席が増えるなど、知識やスキルを得るために訓練しているにも関わらず集中して取り組めないことにつながります。

働いているところを目撃させる

就労移行支援事業所は、自宅から近く通いやすい所を選ぶことが多い傾向にあります。他の利用者さんも事業所の近隣に住んでいることが多く、事業所のスタッフも同じ生活圏内から通勤している場合があります。

そのため、事業所の関係者と遭遇する確率が高まるかもしれません。バイト先でばったり会ってしまったり、バイト先へ出入りする姿や働いている姿を目撃されたりするなどの可能性もあります。

アルバイト以外で生活費を確保する方法

就労移行支援を利用している期間はアルバイトが許可される可能性が低いため、アルバイト以外での生活費の確保が必要になります。考えられる方法は下記のとおりです。

  • 貯金を切り崩す
  • 家族に援助を受ける
  • 失業保険を受給する
  • 傷病手当金を受給する
  • 障害年金を受給する
  • 給付金や貸付金を利用する
  • 生活保護を受ける

一般企業で社会保険に加入して一定期間働いていた人は、失業保険や傷病手当金などが受給できる可能性は高いと言えます。自分は何が申請できるのか、どうやって手続きすれば良いか分からない人は、役所の障害福祉課や相談支援事業所、障害者就業・生活支援センターで相談するなど、事前に確認をとっておきましょう。スムーズに就労移行支援を利用できます。

よくある質問

聞きなじみのない就労移行支援についての疑問や不安は尽きないのではないでしょうか。実際にどこに聞いていいか分からなかったり、なかなか相談しづらいという人もいるかもしれません。ここからは、就労移行支援について多く寄せられる質問をご紹介します。

就労移行支援は休職中でも利用できますか?

在職中は原則利用できませんが、条件を満たせば利用できる場合があります。それは、休職中の障害者の復職支援を行う場合です。これは、他の社会資源での復職が見込めない場合や、本人が復職を希望し主治医などの支援を受けることで復職が適当と判断されている場合です。

個別のケースによって判断が異なるため、就労支援事業所に確認してみてください。

就労移行支援は就労継続支援(A型・B型)と併用できますか?

障害福祉サービスである就労移行支援や就労継続支援A型・B型については、原則として併用して利用することはできません。これら3つの施設は、障害者の「日中活動サービス」に該当し、それぞれ目的や対象者が異なります。1つのサービスを集中して利用することによって、支援効果が高まりご本人の力の向上につながります。

就職するまでどれくらいの期間がかかりますか?

利用者によります。就労移行支援の利用期間の上限は、制度として原則2年間(24カ月)です。一部、通所の必要性が認められた場合のみ1年間の利用延長をすることができます。通所期間は本人の体調や訓練の進み具合、希望する職種の難易度により左右されます。平均して1年程度通う人が多く、早い人では3か月程度で就職をされる人もいます。

アルバイトを希望する場合は、きちんと事業所に相談しよう

就労移行支援を利用する場合は、原則アルバイトは禁止です。隠れてアルバイトをすると、バレてしまった場合のリスクが大きくなるだけでなく、休息を十分に取ることができないために通所に集中できなかったり、疲労による欠席や遅刻が増えてしまいます。せっかく就職するために通所しているのに、それでは本末転倒です。

生活費や金銭面の不安からアルバイトを希望する場合には、正直に事業所に相談してみましょう。相談することで、きっとより良い方法が見つかるはずです。

ノードワークスは「自分の“なりたい”を実現する」就労移行支援事業所です。自己実現をするために「自分らしく働ける環境」、すなわち「自分が働く喜びを感じられる場所」を一緒に見つけませんか。あなたの弱点を強みに変えていきましょう。きっとあなたの輝ける場所が見つかります。

ノードワークスでは、就職はもちろんのこと、生涯役立つスキルを身につけることも目指しています。また、就職後は仕事を継続できるように定期的な訪問や面談サポートも行っているため、安心してご利用いただけます。

お仕事でお悩みの方や、就労移行支援について興味のある方は、ホームページの「お問い合わせ」フォームかお電話にてご連絡ください。

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