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就労移行支援の対象者とは|休職中・在学中・手帳なしの場合も徹底解説

就労移行支援とは障がい福祉サービスのひとで、障がいや難病を抱えている方の就労をサポートしています。就労移行支援は誰でも利用できるサービスではなく、利用にあたっては一定の条件を満たしていなければなりません。

この記事では、就労移行支援の対象者について解説します。「対象者でも、休職中や在学中、障害者手帳なしの場合はどうなるのか」といった点についても取り上げているため参考にしてください。

・この記事を読んでほしい方

  • 就労移行支援を利用しようと考えている方
  • 就労移行支援とはなにか知りたい方
  • どのような人が利用しているか事例をみたい方

・この記事を読んで分かること

  • 就労移行支援とはなにか
  • 就労移行支援の対象者
  • 就職できた利用者の事例

就労移行支援とは

就労移行支援とは、障害者総合支援法で定められている障がい者福祉サービスのひとつです。就労移行支援サービスを提供する事業所は全国に3,000ヶ所以上あり、3万5,000人以上の利用者がいます。

就労移行支援事業所では、障がいや難病を抱えている人が就労できるようにさまざまなサポートを行います。たとえば、「スキルを身につけるためのカリキュラム」「就職活動に向けた履歴書、職務経歴書の作成、模擬面接の実施」などです。

また、個人の希望や適性を考慮したうえで向いている企業の提案なども行ってくれます。1人だと何をすればいいのかわからないかもしれませんが、就労移行支援の対象者なら、サービスを利用するだけで1歩ずつ就職に向けて準備を進められるのがメリットです。

さらに、就労移行支援は就職したあとも継続したサービスを実施するのも特徴のひとつ。就職後は、利用者がその企業をすぐに辞めることなく定着できるよう、定期的な面談を行うなどサポートします。

就労移行支援を利用できる対象者

就労移行支援は誰でも利用できるサービスではありません。利用には、原則として以下の3点を満たした対象者である必要があります。

  • 18歳以上65歳未満の方
  • 身体・知的・精神・発達障がい、難病がある方
  • 一般企業への就職を希望している方

対象者の年齢は、原則として18歳以上65歳未満となっています。ただし、年齢はサービス利用開始時の年齢制限となっているため、利用中に65歳を迎えたとしても、利用期限内であれば継続しての利用が可能です。

また、就労移行支援は障がいや難病を抱えている方を対象としたサービスであるため、障がい、難病の有無も利用条件に含まれます。そのうえで、一般企業への就労を目指している方が就労移行支援の対象者に選ばれる条件です。

具体的な障がい・難病の例

就労移行支援の対象者になる具体的な障がい、難病の例としては、以下のようなものがあげられます。

身体障がい

  • 視覚障がい
  • 聴覚・平衡機能障がい
  • 音声・言語・そしゃく機能障がい
  • 肢体不自由 など

知的障がい

  • 知的障がい など

精神障がい

  • 統合失調症
  • 気分障がい(うつ病など)
  • てんかん
  • 依存症 など

発達障がい

  • 自閉スペクトラム症(ASD)
  • 注意欠如・多動性障がい(ADHD)
  • 学習障がい(LD) など

難病など

  • パーキンソン病
  • 亜急性硬化性全脳炎
  • 重要筋無力症
  • 脊髄小脳変性症 など

身体障がいは先天的、後天的な理由によって身体機能の一部に障がいが起こっている状態を指します。知的障がいは読み書きや計算といった知的行動の障がいです。精神障がいや脳や心の機能・器質で障がいが起きている状態です。発達障がいは脳機能の発達の偏りによって起こる障がいを指します。

出典元:厚生労働省「障害福祉サービス等について

就労移行支援の利用状況

就労移行支援の利用者は、令和4年時点で、精神障がいを持つ人の利用割合が多くなっています。一方で身体障がいや知的障がいを持つ人の利用は減少傾向です。

また、利用者の年齢は30歳未満の方が多くなっているのも特徴のひとつ。就労移行支援事業所の対象者は65歳未満までですが、比較的若い段階で一般企業への就職を目指す方が多いことがうかがえます。

就労移行支援を利用して就職した事例

ここでは実際に就労移行支援を利用して就職を果たした人の事例を紹介します。精神障がい、発達障がい、難病とそれぞれ異なる事例を取り上げているため参考にしてください。

精神障がいのあるAさん

30代の男性Aさんは精神障がいを持っています。Aさんが就労移行支援事業所の存在を知ったのは、病院に通院している際に主治医の先生に教えてもらったことがきっかけでした。もともとは自分の好きな時に起きて好きな時に寝るといった不規則な生活を送っていたAさんですが、事業所に通うようになってからは、決まった時間に起床、就寝するなど、規則正しい生活を送れるようになったそうです。

また、カリキュラムを通してパソコンスキルも身につけました。当初はパソコンの電源を入れるくらいしかできなかったAさんですが、就労移行支援事業所での活動を通して大手建設会社の事務職として働けるレベルにまでスキルをアップさせています。

発達障がいのあるBさん

20代の男性Bさんは、発達障がい(ADHD)を持っています。Bさんは不慮の事故がきっかけとなって1年ほど引きこもり生活を送っていました。しかし、そのような状況でも働かなければと思い直し、アルバイトをいくつか経験するものの、どのアルバイトもコミュニケーションがうまく取れないことが原因で、長続きしませんでした。

そんなBさんは就労支援事業所を利用するようになります。事業所では、自身の課題でコミュニケーショントレーニングに取り組み、少しずつ克服していきました。また、企業インターンを通して、これまで未経験だった事務職を経験したBさんは、仕事を楽しむことができ、適職を見つけることができました。そんなBさんは、現在メーカーで事務職として働いています。

難病のあるCさん

30代の男性Cさんは国が定める指定難病である潰瘍性大腸炎を抱えています。もともと接客業をしていたBさんですが、病気になってからは仕事中にお腹をくだすことが増えてしまい、仕事にも支障をきたすようになったため、退職することになりました。

Cさんは就労移行支援事業所のサポートを受けながら新たな職探しに取り組みます。この時、自分の体調とどのように向き合いながら仕事に取り組むかということを徹底的に考えました。病気に対する不安をスタッフに打ち明けることで、ひとつずつ解決していったそうです。また、企業インターンや面接練習、自己紹介・自己PR・志望動機の準備などにも取り組み事務職の仕事を獲得しました。

就労移行支援の対象者についてよくある質問

就労移行支援の対象者に関しては、さまざまな質問があります。

  • 障害者手帳が無くても利用できますか
  • 休職中でも利用できますか
  • 在学中でも利用できますか
  • 65歳以上でも利用できますか

ここではこれらの対象者に関する質問の回答を紹介します。

障害者手帳が無くても利用できますか

結論から述べると、障害者手帳を持っていなくても就労移行支援の対象者としてサービスを利用できます。市区町村が発行する受給者証があれば対象者となり、就労移行支援事業所を利用することが可能です。

就労移行支援の対象者は、障がいを持っている人は難病を抱えている人であり、必ずしも障害者手帳がなければ利用できないわけではありません。ただし、受給者証を取得するには、自立支援医療受給者証や医師による診断書などが必要となるため注意してください。

休職中でも利用できますか

休職中の方でも、条件次第では就労移行支援の対象者となります。休職中の方が利用するための条件は以下の通りです。

・現在の雇用先企業での復職支援が困難な状況である
・求職者が復職を望んでいて、企業や医師からも復職が適切と判断されている
・就労移行支援を利用することで適切なサポートが受けられる

以前までは休職中の方は就労移行支援の対象者ではありませんでしたが、制度が見直された結果、上記の条件を満たせばサービスを利用できるようになりました。

なお、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課によると休職者は以下のような場合はサービスを利用できるとされています。

  1. 当該休職者を雇用する企業、地域における就労支援機関や医療機関等によ る復職支援(例:リワーク支援)の実施が見込めない場合、又は困難である場合
  2. 休職中の障害者本人が復職を希望し、企業及び主治医が、復職に関する支 援を受けることにより復職することが適当と判断している場合
  3. 休職中の障害者にとって、就労系障害福祉サービスを実施することにより、 より効果的かつ確実に復職につなげることが可能であると市区町村が判断した場合

出典元:厚生労働省「平成 30 年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A

在学中でも利用できますか

就労移行支援事業所は18歳以上が利用対象となっているため、高校生は利用できません。一方で専門学校生や大学生でも以下の基準をクリアしていれば利用できます。在学中でも就労移行支援の対象者として選ばれる具体的な基準は以下の通りです。

  • 大学等や地域の支援機関等による就職支援の実施が見込めないもしくは困難である場合
  • 卒業年度を迎えていて卒業に必要な単位取得が見込まれ、就労移行支援の利用に支障がない場合
  • 本人が就労移行支援の利用を希望しており、利用することで効果的かつ確実な就職につなげることが可能であると市区町村が判断した場合

ただし、最終的に利用の可否を判断するのは市区町村となるため、まずは利用できるかどうか確認してみることをおすすめします。

65歳以上でも利用できますか

利用を考えている時点で65歳以上の場合、残念ながら就労移行支援の対象者にはなれないため、サービスを利用することはできません。ただし、就労移行支援を受けている途中で65歳以上になったとしても、規定の期間までサービスを利用することは可能です。

たとえば、64歳の段階でサービスを利用した場合、サービス利用期限の2年後である66歳まで利用できます。また、最大で1年の延長申請が可能なため、64歳から利用し始めて67歳まで就労移行支援サービスを利用することが可能です。

ただし、先述したとおり就労移行支援の対象者はあくまで65歳未満のため、現在65歳、またはそれ以上の方が就労移行支援を新規で利用できない点にご注意ください。

就労移行支援が気になる人は、気軽に相談してみよう!

今回は就労移行支援の対象者になる具体的な条件や概要などを紹介しました。障がいや難病を抱える人の就労をサポートする就労移行支援は、「18歳以上65歳未満の人で特定の障がい・難病がある」「一般企業への就職を希望している」などの条件を満たす人が対象者です。

障害者手帳の有無は関係なく、受給者証があればサービスを利用できます。

ノードワークスは綾瀬・海老名エリアでサービスを展開している就労移行支援事業所です。これまで多くの方の就職をサポートしてきた実績があり、就職だけでなく、将来のライフプランまでしっかりと考えることができます。見学は随時行っているため、興味のある方は電話もしくは問い合わせフォームからご連絡ください。
https://nodo-works.jp/

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