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就労移行支援の利用に必要な手続きとは?受給者証についても詳しく解説

就職がなかなか決まらない、仕事が続かないなど就職や仕事に関する悩みを抱えている人の選択肢の一つとして、就労移行支援の利用を検討しているという人もいるでしょう。
しかし実際に利用するにはどのような手続きを踏めばいいのか、受給者証についても疑問をお持ちの方が多いかもしれません。

本記事では、就労移行支援を利用する際に必要な手続きの方法、受給者証について詳しく解説します。

【このコラムを読んでもらいたい方】

  • 就労移行支援の利用を検討している
  • 就労移行支援の利用に関する手続きを知りたい方
  • 就労支援に関する情報を得たい方

【このコラムを読んで得られる情報】

  • 就労移行支援で受けられるサービス内容
  • 就労移行支援を利用する際の手続き方法
  • 就労移支援を利用するまでにかかる期間

就労移行支援とは

就労移行支援とは、障害のある人の社会参加を支援するために「障害者総合支援法」に基づく国の障害福祉サービスです。身体障害、精神障害、知的障害、発達障害などの障害をお持ちの人や、その他難病を抱える人を対象としています。

これらの対象に当てはまる18歳~65歳までの一般企業への就職を希望する人が、就労移行支援を利用することができます。

就労移行支援で受けられるサービス内容

就労移行支援で受けられる就労支援には、次の4つがあります。

  1. 就労に向けたトレーニング
  2. 職場見学・実習
  3. 就職活動
  4. 定着支援

これらのサービス内容などについて詳しく解説していきます。

就労に向けたトレーニング

就労移行支援で行うトレーニング内容は2つあります。

1つは、規則正しい生活リズムや自身の障害に関する理解や知識の習得、心身の不調時のセルフケア方法など、生活に関するトレーニングです。もう1つは、PCスキルをはじめ、ビジネスマナーや職場における対人コミュニケーションなど、ビジネススキル向上のためのトレーニングです。これらの両方のトレーニングを行い就職のサポートをしていきます。

このほかにも、毎日事業所に通うことで、働くために必要な基礎体力を身に付けることもできます。

職場見学・実習

協力先企業や実際の求人票を元に企業先へスタッフと一緒に赴き、見学したり実習を行います。見学や実習を通して自分が一般企業で働くイメージをつけていきます。

また、実習を行うことで仕事への適正を見極めることができるため、就職後のミスマッチを防ぐことにも繋がります。

就職活動

履歴書や職務経歴書などについて、採用されやすい記入の仕方などを詳しく教えてもらえたり、面接の練習を行ったりします。特に障害者雇用で就職をする場合には障害特性や配慮事項の記載も必要になるため、スタッフがいちから教えていきます。

その後、応募する企業を見つけて選考を受けます。就労支援事業所が企業との間に入るので、働く上で配慮が必要なことや勤務条件の調整などを行ってくれるなど、自分では交渉しにくいことや伝えにくいことをフォローしてもらえます。

定着支援

就職後も安定して長く就労できるように定期的に面談や連絡を行い、困りごとがないかスタッフがフォローします。就職前には想定していなかった問題などもスタッフへ相談することで問題解決ができます。

仕事の悩みや困りごと以外に、人間関係や金銭管理のことなどについて相談に乗ってもらえるため、一人で悩みを抱えることなく働くことが可能です。

就労移行支援の手続きは大変?経験者の声

「就労移行支援の利用を検討してはいるけれど、どうしたらいいかわからない」という方のために、ここでは就労移行支援の利用に至った経験者の声を紹介します。

  • 人にもよると思いますが、私は受給者証の申請書類の作成が大変でした。しかし、前もって就労移行支援事業所の人に相談して一緒に手伝ってもらえたので助かりました。
  • 役所に申請をしてから実際に利用できるまでに1カ月ほどかかりました。
  • やっと受給者証が届きました!待ちわびていただけに、ホッとしました。ようやく通えます。

障害福祉サービスの受給者証の申請書には細かい内容を記入する箇所が多い上、担当者との面談等もあります。そのため、障害の種類によっては役所の人に相談したり、就労支援事業所の人に手伝ってもらったりすることでスムーズに申請手続きが行えるようになります。

手続きは少し面倒な部分がありますが、手順をしっかり理解し、就労移行支援などの支援者の手を借りながら進めれば難しいことはありません。スムーズに利用ができるのでご安心ください。

就労移行支援を利用するための手続き6ステップ

就労移行支援を利用する手続きはどのようなステップを踏めばいいのか説明していきます。

一度把握してしまえば、あとはこのステップ通り行動するだけでスムーズに利用することができます。ポイントをしっかり押さえましょう。

1.就労移行支援事業所を探す

就労移行支援事業所は、事業所ごとに特色があります。自分に合ったプログラムや訓練内容を扱う事業所を選ぶと良いでしょう。また、事業所によって受け入れている障害種別が異なります。自分の障害に対応しているかどうか、今後希望する職種に必要なスキルを身に付けることができるところかといった視点でも確認してみましょう。

一部の事業所では送迎を行っている事業所もあるので、ご自身の通いやすい事業所を探してみましょう。

2.就労移行支援事業所の見学に行く

就労移行支援事業所での訓練から就職するまでには、平均しておおよそ1年くらい通うことになります。このため、足を運び自分の目で確かめることが大切になります。その際は、事業所の雰囲気や利用者層、支援員の雰囲気も含めて自分に合う場所なのかを確認しましょう。また、通う距離や通勤ラッシュの混雑具合も合わせて見極める必要があります。

できれば複数の事業所を見学・体験してみると、より自分に合う事業所が見つかりやすくなります。

3.利用する就労移行支援事業所を決める

見学や体験で得た情報を元に利用をする事業所を一つに決めます。就労移行支援事業所に利用意思を申し出ると、この後の手続きについて流れを説明してくれたり、中にはサポートを行ってくれたりします。

4.障害者福祉サービス受給者証を申請する

就労移行支援事業所に利用意思を申し出たら、お住まいの市区町村の障害福祉課に「障害者福祉サービス受給者証」(通称:受給者証)の申請をします。

こちらが受給者証の見本の一部です。

受給者証の見本

受給者証の申請の手順は、下記の通りです。

  1. 市区町村の障害福祉課にて申請書類を記入し、提出する
  2. 障害福祉課の職員によるヒアリング調査や認定調査の実施
  3. 就労移行支援事業所で利用計画案を作成
  4. 受給者証の暫定期間内の支給が決定
  5. 受給者証の正式支給決定・交付

障害福祉課にて申請書類を記入し、職員が実際にどのような困りごとがあるのかなどの現状について、ヒアリングや面談を通して実態把握を行います。そこで支援の必要性が認められると受給者証の“暫定支給”というものがなされます。

これは、簡単にいうと就労移行支援を“お試し期間”として利用できるというものです。就労移行支援事業所に3カ月の暫定機関(お試し)で利用し、就労移行支援での訓練が本当にご本人に合っているのかを判断する期間になります。暫定期間を経て継続的に就労移行支援にて訓練の必要があると判断されると、正式に障害福祉サービスの支給決定となり受給者証が発行されます。

5.就労移行支援事業所と利用契約を結ぶ

受給者証が発行されたら、就労移行支援事業所と利用に関する契約を結びます。

6.利用を開始する

利用契約を結ぶと、就労移行支援事業所はご本人の支援に関する指針となる「個別支援計画書」を作成します。ご本人から困りごとやなりたい姿を聞き取り、事業所がその内容に基づき具体的な支援内容を作成することで、本格的に利用開始となります。

就労移行支援の手続きについてよくある質問

就労移行支援の手続きについてよくある質問をいくつかご紹介します。

  • 就労移行支援は障害者手帳がなくても利用できますか?
  • 就労移行支援の利用料金はいくらですか?
  • 利用手続きにはどのくらい時間がかかりますか?
  • 利用手続きには何が必要ですか?

それぞれ詳しく解説します。

就労移行支援は障害者手帳がなくても利用できますか?

障害者手帳がなくても、受給者証があれば利用することができます。受給者証の発行は「障害や病気により就労が難しい状態」である場合に発行されるため、受給者証がお手元にあれば利用可能となります。

就労移行支援の利用料金はいくらですか?

利用料金は前年度の世帯収入によって区分ごとに分かれ、その区分により自己負担額の上限が決まります。

世帯収入とは、本人及び配偶者のことであり親や兄弟は含まれません。

区分 世帯の収入状況 負担上限月額
生活保護 生活保護受給世帯 0円
低所得 市町村民税非課税世帯 0円
一般1 市町村民税課税世帯(所得割16万円未満)

※入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者を除く

9,300円
一般2 上記以外

※入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合、一般2に該当

37,200円

出典:厚生労働省「障害者の利用者負担

現状、就労移行支援を利用している約9割の人は無料で利用しています。

利用手続きにはどのくらい時間がかかりますか?

市区町村によっても異なりますが、受給者証が手元に届くまでにおおよそ1~2カ月かかることがあります。そのため、実際に利用を始めたい時期が決まっている場合には早めに手続きされることをおすすめします。

利用手続きには何が必要ですか?

受給者証を申請する際には、下記の持ち物を持参すると不足なく手続きすることができます。

  • 印鑑(認印)
  • 申請者本人の氏名や居住地が確認できるもの(免許証など)
  • 障害者手帳(身体障害者手帳・療育手帳・精神保健福祉手帳)
  • 自立支援医療受給者証(精神疾患を理由とする受診のために交付されているもの)
  • 主治医の診断書(障害や病名が確認できる主治医の意見書)

市区町村によって必要書類などが異なるため、申請の際にはあらかじめ障害福祉課や利用する就労移行支援事業所に確認しましょう。

就労移行支援なら「ノードワークス」

ノードワークスでは、就労移行支援を利用する際の手続きや流れも詳しくご案内しサポートしています。見学や体験、お問い合わせも随時対応しておりますので、就労移行支援に関する不明点や疑問がございましたら、お気軽にご連絡ください。

また就職することはもちろん、就職活動だけでなく、生涯役立つスキルを身に付けることも目指しています。また就職後は仕事を継続できるように定期的な訪問や面談サポートなど、原則6カ月の定着支援も行っているため安心してご利用いただけます。そのほか、卒業後にはグループホームという受け皿もあり、自立した生活を送るための施設も充実しております。

お仕事でお悩みの方や、就労移行支援について興味のある方はまず見学してみませんか?申し込みは、お電話もしくはこちらの問い合わせフォームhttps://nodo-works.jp/about/からどうぞ。

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