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就労移行支援を利用するために必要な「障害福祉サービス受給者証」とは?

今回は、障害をお持ちの方が就労移行支援事業所を利用するために必要となる、「障害福祉サービス受給者証」について解説します。
「障害福祉サービス受給者証ってなに?」「障害者手帳とは何が違うの?」「誰でも貰えるものなの?」など、これから就労移行支援をはじめとした障害福祉サービスを利用することを検討している方にとって役立つ記事ですので、ぜひ最後までご覧くださいね。

障害福祉サービス受給者証とは

障害福祉サービスは、社会生活をはじめとした様々な場面で困難を感じる方々をサポートするために存在しています。そのため、障害福祉サービスを受けるために障害者手帳などは必要ありません。しかし、その代わりに発行されるのが「障害福祉サービス受給者証」なのです。
なお、障害福祉サービスは「介護給付」と「訓練等給付」がありますが、就労移行支援は「訓練等給付」になります。

申請は市区町村ごとに!

障害福祉サービス受給者証は、就労移行支援などの「障害福祉サービスを利用する」と決めたら、手続きを開始します。申請は市区町村によって異なりますが、多くの場合には次のものが必要になりますので、事前に準備しておくとスムーズでしょう。

事前に準備しておくもの

  • 印鑑(認め印でOK)
  • 申請する人の身分証明証(氏名や住所が確認できるもの)
  • 障害者手帳や療育手帳(お持ちであれば)
  • 自立支援医療受給者証(お持ちであれば)
  • 障害や病名が確認できる医師の診断書や意見書
  • 収入のわかる書類
  • 健康保険証

これらは、市区町村によって必要なものが異なりますので、ご検討の際は「ノードワークス」などのご自分が利用を検討している事業所に相談することをオススメします

障害福祉サービス受給者証に書かれるもの

受給者証には、次のような項目が記載されています。

  • 氏名
  • 住所
  • 受給者証の期限
  • 支給決定期間
  • サービス提供事業者記入欄

など
受給者証は支給決定期間ごとに更新が必要になるため、継続してサービスを受けるためには更新手続きを受けなければなりません。
更新時期が近づくと連絡がきたり、サービスを受けている事業所から連絡があったりするため、指示に従って手続きを進めていきましょう。こういった手続きについては、事業所のスタッフがていねいにサポートします。

障害福祉サービス受給者証を取得できる対象者

では、障害福祉サービスを受けるための条件には、どういったものがあるのでしょうか。ここからは、障害福祉サービスの対象者(受給者証を取得できる方)を解説します。

障害福祉サービス受給者証を取得できる方

01. 18歳以上で以下の条件に該当する方

  • 身体障害者
  • 知的障害者
  • 精神障害者(発達障害者を含む)

02. 障害児
満18歳に満たない身体・知的・精神に障害のある児童であり、発達障害児も含まれます。
03. 難病患者
ここで言う難病患者とは、「障害者総合支援法」で指定されている難病です。日常生活や社会生活に総合の制限が加わっていると認められている場合には、障害福祉サービスの対象者となります。
これらの01〜03に該当する方は、障害福祉サービスを利用するための条件に当てはまります。ぜひ、利用を検討してみましょう。

障害福祉サービス受給者証を取得するための手続きについて

障害福祉サービスを利用することが決まり、「受給者証を申請しよう!」ということになったら、どのような流れで手続きを進めていけば良いのでしょうか。前述した通り、受給者証の申請手続きは自治体によって異なりますが、主に次のような流れで手続きを進めています。

01. 事業所に利用相談・申し込み
02. 行政の窓口に申請
03. 障害支援区分認定調査を受ける
04. サービス利用計画を作成・提出
05. 暫定支給の決定
06. 個別支援計画の作成
07. 支給決定と受給者証の交付
ここからは、01〜07の流れについて詳しく解説します。

流れの詳しい解説

01. 事業所に利用相談・申し込み

まず、就労移行支援事業所などの障害福祉サービス事業所に、利用に関する相談や見学などを申し込みます。そして、面談等を経て利用したい事業所を決定しましょう。「先に市区町村では?」という声も聞こえてきそうですが、実は、市区町村によっては「先に事業所を決めてください」と言われるケースもあるため、まずは事業所に相談してください。

02. 行政の窓口に申請

事業所の利用が内定したら、それぞれの自治体の障害福祉に関する対応やサポートを行っている窓口(障害福祉課など)に相談します。事業所が決まっていたら、どういった書類が必要なのか、何を用意しなければならないかを教えてもらえますので、それに合わせて必要書類を揃えて申請しましょう。

03. 障害支援区分認定調査を受ける

行政に申請ができたら、申請先の市区町村の職員や調査員の人と面談などを行い、「障害支援区分認定」を行います。これは、心身の状況や障害福祉サービス(就労移行支援事業など)を受けられるかどうか(体力や体調の問題、就労に対する意欲や気持ちなど)を総合的に判断し、ご本人やそのご家族、関係者などの状況を調査します。

04. サービス利用計画の作成・提出

「サービス利用計画」は、例えば就労移行支援事業であれば「なぜ就職したいのか」「どれくらいの期間で就職(雇用形態などを具体的に考える)を目指すのかどうかを含めて、就労移行支援事業を通じて将来的にどうなりたいのか…などを考えて作成します。「サービス等利用計画」は、自分で作る「セルフプラン」という方法と「指定相談支援事業所」に依頼して面談等を行って作ってもらう方法があります。どういった形であれ、作成ができたら行政の窓口に提出しましょう。

05. 暫定支給の決定

自治体によっては、「暫定支給」が決定されます。暫定支給の期間中は、作成されたサービスが本当に適切か、支援内容が合っているかを判断し、状況によっては必要なサービスが追加できるようにするなどの調整を行います。なお、この「暫定支給期間」は開始月から最長で2ヶ月と定められています。

06. 個別支援計画の作成

暫定支給期間中や支給決定を待っている間に、サービスを提供する事業所が主体となって「個別支援計画」を作成します。個別支援計画は、サービス利用計画や利用希望者の思い・目標などを基にして作成し、その計画に則ってサービスの提供や利用者への支援を行います。

07. 支給決定と受給者証の交付

個別支援計画の作成が完了してサービスの内容が決まると、正式に受給者証が交付されます。交付までの期間は様々ですが、平均的には2週間〜2ヶ月ほどの時間がかかるようです。

受給者証取得の際の注意点

ここまで、「受給者証とは何か」、「受給者証を取得できる対象者」、「取得の際の流れ」などを解説しました。一つひとつの項目が多く、「とても大変だ」という印象をお持ちかもしれませんが、実際には利用を希望する事業所のスタッフがしっかりとサポートしてくれます。そのため、そこまで心配する必要はありません。ただし、受給者証取得の際には注意しておきたいポイントがいくつかありますので、それらをお伝えします。

受給者証取得のために事業所を決めておく

「流れの詳しい解説」でもお伝えしましたが、受給者証取得を希望する旨を市区町村の行政に相談した場合、先に利用したい事業所を決めておくようにアドバイスされるケースが多いようです。そのため、利用したい事業所が決まってから受給者証の申請を出すようにしましょう。

早め早めに動くことを心がけよう

事業所の内定が決まり申請を出しても、受給者証の発行にはどうしても時間がかかります。そのため、就職したいと考えている時期があったり「早く利用したい」と考えている場合には、できるだけ早めに事業所に相談したり申請を出す準備をしましょう。ただし、必要書類の中には主治医の意見書などがあり、「その日にすぐ書いてくれる」というわけではないことにも注意が必要です。

過去に就労移行支援を使ってことがある場合には必ず相談を

過去に就労移行支援事業所を使って就職した経験がある方で、一度離職してしまったために「もう一度事業所を利用したい」という場合には、初めて申請するよりも受給者証発行のための審査に時間がかかってしまうケースがあります。
2度目の受給者証取得や就労移行支援を受けようとする場合には、利用を希望する事業所に必ず相談するようにしましょう。

書類作成や申請のサポートが受けられるかどうかを確認する

行政に受給者証取得のための申請をする際には、書類の準備や記入が必要になります。また、セルフプランでサービス利用計画を作成する場合には、自分で全てを記入しなければなりません。しかし、多くの就労移行支援事業所では受給者証の申請サポートを受けることができます。

市区町村への連絡やプラン等の書類記入サポート、申請や認定調査に同行してくれるケースもありますので、利用が確定した場合にはサポートが受けられるかどうかを確認しておきましょう。
また、事業所の責任者が市区町村の担当者へ連絡し、利用することのメリットや効果などの話をしてくれるようなケースもあります。

受給者証が取得できたら

受給者証が取得できたら、利用が決まっている事業所と「利用契約」を結びます。利用契約と聞くと身構えるかもしれませんが、難しいことはありませんよ。

利用契約で行われること

利用契約を結ぶ場合、多くの事業所では、「利用契約書」、「重要事項説明書」、「同意書(個人情報の保護など)」の書類について説明、同意を得た上でサインと押印をします。
最近では、SNSなどによって施設の紹介をしたりするところが増えていますので、自分の紹介や顔写真が載って良いかどうかについても聞かれるケースがあります。顔写真やSNSに関することについては、「断ったら気分を害するかな?」などと気にすることはありません。嫌な場合はしっかりと断りましょう。

個別支援計画の説明と交付

契約後には、すでに作成されている個別支援計画に基づいてプログラムが組まれたり、支援が行われたりします。「個別支援計画」は、サービス管理責任者と呼ばれるスタッフが作成し、丁寧に説明してくれます。疑問や不安などは気兼ねなく話し、就職に向けた無理のないステップを踏んでいけるように、一緒になって考えることが大切です。

利用料金はかかるの?

就労移行支援を利用する際に、「お金はかかるのかな」と気になったことはありませんか?実は、就労移行支援の利用には「自己負担額」が定められています。自己負担額は厚生労働省によって決められており、世帯所得に応じて上限額の割合が変動します。詳しいことについては、利用を希望する事業所のスタッフに確認してください。

相談支援事業所のサポートも重要

受給者証を取得する際には、準備する書類が多かったり申請手続きが複雑だったりと苦労してしまう方は多くおられます。そのため、一人で進めていくことが大変だと感じる場合には「相談支援事業所」にサポートを依頼することも一つの手です。

特に、「サービス利用計画」を作成する際には相談支援事業所が協力してくれるケースが多々あるため、セルフプランが難しいと感じる場合には依頼すると良いでしょう。
なお、相談支援事業所は、就労移行支援などのサービスを受ける中で感じた不満や「スタッフさんに言いにくいな」と思うようなことを、気軽に相談できる相手になってくれることもありますよ。

まとめ

今回は、就労移行支援事業所を利用するために欠かせない、「障害福祉サービス受給者証」について解説しました。就労移行支援は、「就職のサポート」と思われがちです。
しかし、私たちは“ご利用者が自立して生きていくためのスキルを身につけられる場所”でありたいという思いから、様々なスキルを身につけられるようなサービスを提供しています。

ノードワークスでは、就職すること、働くことは一つの目標であり、ゴールではないと考えています。その先にある将来を見据えて、「どんな自分になりたいのか」「何になりたいのか」を見つけることができるよう、一緒になってサポートさせていただきます。
これまでの悩みや不安など、どんな些細なことでもお気軽にご相談ください。皆さまからのお問い合わせをお待ちしております。

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